ESG研究所【QUICK ESG研究所】SFDRの概要と金融機関の対応状況
2021年06月07日
2021年3月10日、欧州連合(EU)で金融機関等を対象としたサステナビリティ関連の開示規制(SFDR:EU Regulation on Sustainability related Disclosure in the Financial service sector)が施行された。SFDRは、NFRD(EU非財務情報開示指令)や EUタクソノミー規則とあわせ、EUの持続可能性に係る報告要件の中心を担っている。
SFDRの概要
欧州連合(EU)では、 2018年3月に欧州委員会による10個の「アクションプラン:持続可能な成長に向けた金融(以下、EUアクションプラン)」が公表されて以降、サステナブルな金融を実現するための各施策の具現化が進んでいる。SFDRは、EUアクションプランの項番7「機関投資家の開示義務の明確化」を具現化した施策である。
『アクションプラン:持続可能な成長に向けた金融』の3つの目標と10の行動計画
出所:EUサイトなどからQUICK ESG研究所作成
SFDRは19のArticle(条項)で構成された本則と、指標や開示手法の詳細、各条項の正確な意味合いや技術的基準などを定めた細則(Regulatory Technical Standards、以下RTS)から成り、2021年3月10日に施行した(※)。
SFDRはその目的を、最終投資家の保護、持続可能な(金融)商品を求める投資家要求への対応、グリーンウォッシングを防止し金融商品の比較可能性を高めること、としている。
適用対象はEU法上の金融市場参加者(投資運用)と金融アドバイザー(投資助言)であり、それら金融機関は、事業体および金融商品レベルでサステナビリティに関する情報開示が求められる。
Article8とArticle9の対象商品
SFDRは金融商品のグリーンウォッシングを防ぐため、SFDRの適用対象機関に対して、金融商品をサステナビリティやESGを考慮した3つのカテゴリーに区分し、区分ごとに規定要件を満たす情報を開示するよう求めている。
SFDRが定める3つのカテゴリー区分
出所:REGULATION (EU) 2019/2088 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 November 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector よりQUICK ESG研究所にて作成
RTS案
2021年2月に欧州監督機構(ESAs)が提出したRTS案では、SFDRで定められたサステナビリティ関連の開示の内容、方法および表示に関する細則や開示フォーマット/テンプレートが提案された。
RTS案では、報告対象機関が事業体レベルでサステナビリティへの主要な悪影響(Principal Adverse Impacts:PAI)をいかに考慮しているか、その評価指標として18の義務的指標と46の追加的指標を提示している。義務的指標については、インパクトやその説明、講じた施策などについて、少なくとも年4回の計算結果の平均値を毎年6月末までに自社サイトでの開示が求められる。
指標 | 内容 | |
GHG排出量 | GHG排出 | Scope1,2,3および合計排出量 ※Scope3は2023年月以降、開示が求められる |
カーボンフットプリント | カーボンフットプリント | |
排出原単位 | 投資先企業の排出原単位 | |
化石燃料セクターへのエクスポージャー | 化石燃料セクターの投資割合 | |
非再生可能エネルギー消費量割合 | 投資先企業における非再生可能エネルギー消費量および生産量と、再生可能エネルギーとの比率 | |
気候高インパクトセクターにおけるエネルギー消費原単位 | 投資先企業の売上高100万ユーロあたりのエネルギー消費量(GWh) | |
生物多様性 | 生物多様性に敏感な地域での悪影響を及ぼす活動 | 多様性の影響を受けやすい地域に拠点や事業所がある投資先企業の活動が、これら地域に与える負の影響の割合 |
水 | 排水量原単位 | 投資先企業における、投資額100万ユーロあたりの排水量(加重平均値で表示) |
廃棄物 | 有害廃棄物割合 | 投資先企業における投資額100万ユーロあたりの有害廃棄物量(加重平均値で表示) |
社会・従業員事項 | UNGC、OECD多国籍行動指針違反 | UNGC原則またはOECD多国籍企業行動指針への違反に関与した投資先企業への投資比率 |
UNGC、OECD多国籍行動指針遵守をモニタリングするプロセスや仕組みの欠如 | UNGC原則またはOECD多国籍企業行動指針の遵守を監視するための方針、あるいは違反に対処するための苦情処理メカニズムを持たない投資先企業への投資の割合 | |
調整前ジェンダー給与格差 | 投資先企業における調整前の男女間給与格差の平均 | |
取締役会のジェンダー多様性 | 投資先企業における取締役の男女比の平均 | |
問題武器(Controversial weapons)エクスポージャー | 問題兵器の製造または販売に関わる投資先企業への投資額の割合 | |
ソブリン/国際機関への投資 | GHG排出原単位(国債のみ) | GHG排出原単位 |
投資先国の社会違反(国債のみ) | 社会的違反(国際条約・協定、国連の原則、および該当する場合は国内法で言及されるもの)の対象となる投資先国の数(絶対数および全投資先国で割った相対数) | |
不動産資産 | 化石燃料エクスポージャー | 化石燃料の採掘、貯蔵、輸送、製造に関わる不動産資産への投資の割合 |
エネルギー非効率不動産エクスポージャー | エネルギー非効率不動産資産への投資の割合 |
出所:JOINT ESAS FINAL REPORT ON RTS UNDER SFDR よりQUICK ESG研究所にて作成
金融機関とESG調査会社によるSFDRの対応状況
欧州の金融機関はSFDRの施行を受け、本則に従って事業体レベルでの情報を開示している。細則に委ねられた開示要件を除き、多くの機関がSFDR専用のページや資料を作成し、ウェブサイトにて情報を公開している。
ESG評価機関も、機関投資家向けにPAI指標をカバーするデータの提供や、ポートフォリオレベルでのレポーティングを支援するサービスの提供を開始している。
QUICK ESG研究所のパートナーであるVigeo Eirisで、日本市場のヘッドを務める青木広明氏は「欧州は、先進的なサステナブルファイナンスへの取組みを行っている。新たな規制も時間をかけて議論を積み重ね、体系的に導入されたものである。Vigeo Eirisは、企業のESG評価を行う情報プロバイダーとして、金融市場参加者向けにSFDRに対応したレポーティングを支援するサービスを提供している」と語った。
欧州におけるサステナブルファイナンスへの取組みの背景には、ESGを考慮しつつ経済成長をサポートするための資金の流れを創るという戦略と、最終投資家である個人投資家に対する透明性の確保という目的がある。これらは将来的に日本における取組みや企業にも影響を及ぼす可能性があり、今後の動向に留意する必要がある。
(※)
2021年3月10日に適用が開始したのは本則に係る開示要件である。欧州監督機構(ESAs)は、2021年2月に細則(RTS(案))の最終報告書を提出した。欧州委員会での承認および、欧州理事会および議会での採択後、一部要件を除く細則の適用は2022年1月1日に開始される予定である。
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