ESG研究所【調査資料】SSBJ基準~スコープ3も必須、算定期間は財務と一致~

日本のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)が2025年3月5日、国内の開示基準(SSBJ基準)を公表した。その適用は金融審議会の「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の検討に沿って金融庁が定める見通しだ。これまでのところ、東証プライム市場に上場する時価総額3兆円以上の企業に27年3月期から適用を義務付け、段階的に対象企業を広げる方向が示されている。SSBJ基準の主なポイントと、気候関連の主要指標である温室効果ガス(GHG)排出量に関する主要企業の開示状況を調べた。

 

エグゼクティブサマリー

  • SSBJ基準ではGHG排出量のスコープ1(自社での燃料燃焼や工業プロセスで発生する直接排出)、スコープ2(自社が購入・取得し使用した電気等の生成に伴う間接排出)に加え、スコープ3(事業活動に関連して供給網で発生する間接排出)の開示も要求している。
  • 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)の対象企業もGHG排出量の算定期間をサステナビリティ関連財務開示及び財務諸表に合わせ、差異が生じる場合は合理的な方法により期間調整してGHG排出量を算定することを要求している。
  • 開示適用第一陣とされる東証プライム市場上場で時価総額3兆円以上の製造業40社を調べたところ、スコープ1、2は40社中36社が保証・検証書も公開して排出量を開示している。

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