ESG研究所【水口教授のヨーロッパ通信】サプライチェーンの見えないリスク - 人権ベンチマーク評価とは何か

国際労働機関(ILO)の調査によれば、世界で強制労働や奴隷的な労働の状況に置かれている人は2011年時点で2,090万人、非強制的なものも含めた児童労働は2012年時点で1億6,800万人に上る。そのほとんどは民間セクターであり、企業はサプライチェーンを通してそれらに関わるリスクがある。それは一種の人権問題である。従来、人権問題と言えばハラスメントや雇用差別など、社内的な問題をイメージすることが多かったかもしれない。しかし、今はそれだけでなく、サプライチェーンの人権問題にどう向き合うかが問われ始めている。そしてその対応状況を評価して公表する人権ベンチマークの試みが始まった。今後、企業のどのような活動が評価されることになるのか、人権ベンチマークの動きを見ていくことにしたい。

 

1.強制労働・児童労働の現実 - どこで何が起きているのか

「非合法の採掘場で、少年が山のように積み上げられた砂の横にしゃがみ込み、この不安定な山が崩れて自分を押しつぶさないことを願いながら、バケツを満たす。早朝の冷たい霧に包まれた谷で、眠そうな子供たちが身を寄せ合ってトラックの荷台に乗り、でこぼこの道を下って行く。ジャガイモを掘り、その重いジャガイモを運ぶ長い一日が始まる。深い疲れと絶え間ない空腹、船長に負わされた傷の痛みと戦いながら、男は今日も東南アジアの海で魚網を引く。照り付ける太陽の下、少女が地面に座り、鉱石からほんのわずかの金を取るために、岩を砕く。彼女は、ひと息ごとに、砕いた岩から出る有害な銅の粒子を含む埃を吸い込んでいる。」

これは、米国労働省の国際労働局(Bureau of International Labor Affairs)が2016年に公表した報告書『児童労働または強制労働によって生産された商品リスト』の冒頭の一節である。行政機関の報告書らしからぬ書き出しからは、児童労働や強制労働が人権問題として深刻に受け止められている様子がうかがえる。

この報告書は米国労働省が「人身売買被害者保護再授権法(Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2005)」の規定に基づき、国際的な基準に反する強制労働と児童労働をモニターする目的で作成したものである。2016年版では、75カ国の139品目がリストアップされた。2016年版で新たに追加された品目については解説が付されている。たとえば次のように-

「カンボジアでは5歳から17歳の子供たちがサトウキビの生産に携わっているとの報告がある。彼らは重たいサトウキビの束を運んだり、危険な機器を操作したり、有害な農薬を散布したりといった危険な仕事を行っている。」

「インドネシアの漁業では強制労働が報告されている。大半はカンボジア人、ラオ族、ビルマ(ミャンマー)人で、2015年以降に新規に約1500人の人身売買が確認された。犠牲者は、母国で他の種類の仕事を約束したブローカーに騙されてやってきた。」

この報告書のリストから東アジア、南アジア、東南アジア諸国に関わるものを抜き出して表1に示した。ある国の商品がリストに挙げられていても、その国のその種の商品がすべて強制労働や児童労働によるものというわけではなく、適正に生産されているものもある。だが、リストに名前があれば注意が必要だろう。では、どう注意すればよいのか。その基本的な枠組みを示したのが、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則(Guiding Principles on Business and Human Rights)」である。

 

2.人権問題にどう向き合うか - 国連の指導原則を読む

国連事務総長特別代表に任命されたハーバード大学のジョン・ラギー教授が、2008年に「ビジネスと人権に関するフレームワーク」を取りまとめ、2011年にそれを具体化した「指導原則」を策定して国連人権理事会に提出、承認された。このフレームワークと指導原則は、いずれも「保護」「尊重」「救済」の3つを柱とする。それは、次のような意味である。

まず、人権を保護する「義務(Duty)」は国家にある。しかし現実には、米国労働省の報告書にもあるように、国や地域によって人権保護の状況は異なる。このとき企業には、国ごとの法的義務の違いに関わらず、人権を尊重する「責任(Responsibility)」がある。そして、それにも関わらず人権侵害の犠牲者がいる場合には、容易に「救済(Remedy)」にアクセスできる必要があるというのである。「指導原則」はこの3つの柱に沿って31項目の原則を示している。そのうち企業の責任として求められているのは次のような項目である。

 

  • 企業の最上位で承認されたコミットメントを表明すべきである
  • 人権デュー・デリジェンスを実施すべきである
  • その際、自社活動または取引関係を通じて関わる可能性のある実際のまたは潜在的な人権への負の影響を特定し、評価すべきである
  • 人権への負の影響を防止し、軽減するために、影響評価の結論を、関連する社内の部門及びプロセスに組み込み、適切な対応をとるべきである
  • 質的・量的指標に基づき、社内外からのフィードバックを活用して、対応の実効性を追跡すべきである
  • 人権への影響にどのように対応しているかについて外部に報告すべきである
  • 人権に負の影響をもたらした場合には正当なプロセスを通じて是正すべきである
  • どこで事業を行うとしても、すべての法を遵守するとともに、国際的に認められた人権を尊重すべきである
  • 最も深刻な影響のある問題から優先的に取り組むべきである

(「ビジネスと人権に関する指導原則」第16-第24を要約)

 

この指導原則と歩調を合わせるようにして、企業に情報開示を求める枠組みも整ってきた。たとえば2010年にカリフォルニア州で「サプライチェーン透明性法(California Transparency in Supply Chain Act)」が成立し、2012年1月から施行された。これによってカリフォルニア州で事業を行う年間売上高100万ドル以上の企業は、サプライチェーンにおける奴隷的労働や人身売買を撲滅するためにどのような活動をしているか、開示を求められることになった。また、2015年には英国で「現代奴隷法(Modern Slavery Act)」が成立し、指導原則が求める国家の義務や救済へのアクセスについて広範に規定する中で、英国で事業を行う年間売上高3600万ポンド以上の企業に対して「奴隷・人身売買報告書」の開示を義務づけた。

一方、サステナビリティ報告書の国際ガイドラインであるGRIガイドラインでもサプライチェーンの強制労働や児童労働への取組みは主要な開示項目の1つとして扱われてきた。2016年に公表されたGRIスタンダードでは、基準書の第408号「児童労働」、第409号「強制労働」、第414号「サプライヤー社会評価(Supplier Social Assessment)」などが対応する開示を規定している。

このように指導原則が示され、情報開示の枠組みも整うことで、企業の人権問題への対応を評価する基盤ができたと言えるだろう。実際、これらを背景に二種類の人権ベンチマークが登場した。「ノウ・ザ・チェーン(Know the Chain)」と「CHRB(コーポレート・ヒューマンライツ・ベンチマーク:Corporate Human Rights Benchmark)」である。

 

3.サプライチェーンを理解せよ - ノウ・ザ・チェーンのベンチマーク

ノウ・ザ・チェーンは、米国を拠点として人権問題に取り組む財団のヒューマニティ・ユナイテッド(Humanity United)が、企業の人権関連情報を収集・発信しているNPOのビジネス・人権資料センター(Business & Human Rights Resource Center:BHRRC)、企業の労働問題への対応を支援するヴェリテ(VERITE)、ESG評価機関のサステナリティクスと共同で立ち上げたプロジェクトである。サプライチェーンの人権問題に焦点を当てて企業の方針や活動を評価し、結果をベンチマークとして公表している。

評価の対象となったのは「情報・コミュニケーション技術」、「食品・飲料」、「アパレル・靴」の3業種から、それぞれ時価総額上位20社ずつの合計60社である。2016年に最初の評価結果を公表した。たとえば食品・飲料業界では、ユニリーバが100点満点中65点で1位、コカ・コーラが58点で2位、ネスレが57点で3位となっている。

表2にその評価基準の概要を示した。評価基準は、「1.コミットメントとガバナンス」、「2.トレーサビリティとリスクアセスメント」、「3.購買活動(Purchasing practices)」、「4.労働者募集(Recruitment)」、「5.労働者の声(Worker Voice)」、「6.モニタリング」、「7.救済(Remedy)」という7つの大項目からなり、それぞれ複数の小項目に分かれている。

たとえば1のガバナンスの項目では、人身売買や強制労働の問題に取り組むというコミットメントを公式に表明することに加え、サプライヤーに対して労働者の基本的権利と自由を支持することを求めるサプライチェーンの基準があることや、実際に意思決定に関わる者が人身売買や強制労働に関するリスクを正しく認識して行動できるようにするためのトレーニング・プログラムがあることなどを求めている。2のトレーサビリティでは、サプライチェーンを追跡するプロセスを持っていることと共に、1次サプライヤーの名前と地域を一般に開示することがあげられている。3の購買活動では、サプライヤーとの契約前に強制労働のリスクを評価することや、サプライヤーとの契約に強制労働と人身売買への取り組みを組み込むことなどを、4の労働者募集では人材仲介業者によって移民労働者が搾取されるリスクを認識し、関連する方針を持っているかなどを評価項目にあげている。5の労働者の声では苦情処理メカニズム(Grievance mechanism)を取り上げ、6のモニタリングではサプライヤーの監査を、7の救済では違反があったサプライヤーに対する是正措置や、サプライチェーン労働者に対する救済のプロセスを評価項目にしている。これらはすべて公開情報に基づいて評価されている。

 

4.企業人権ベンチマーク - 世界500社が対象に

一方、CHRBは、ノウ・ザ・チェーンにも関わるBHRRCに加え、大手運用機関でESG投資に熱心なアビバ・インベスターズ(Aviva Investors)、ESG評価機関のVigeoEiris、オランダのサスティナブル投資機関連合であるVBDOなど、8機関が主導するビジネスと人権に関する国際的なイニシアチブである。評価の範囲は人権課題全般に及び、その中でもサプライチェーンの人権課題への取り組みが重要な位置づけを占める。ベンチマークを公表することで「頂点に向けた競争(Race to the top)」を促すことが目的であるといい、最終的には評価対象業種を追加し、評価対象企業を世界500社まで増やす計画である。2017年3月13日に、農作物35社、アパレル30社(うち8社は農作物にも選定)、資源採取産業41社の合計98社を対象に、初のパイロット版ベンチマークがリリースされた。具体的には、CHRBの独自の指標で企業の取り組みを評価し、さらに評価テーマに応じてウェイト付けした最終スコアとランキングが公表されている。この評価は、今後、毎年更新される。

表3に評価基準の概要を示した。こちらは、「A.ガバナンスと方針へのコミットメント」、「B.人権尊重の内在化と人権デュー・デリジェンス」、「C.救済と苦情処理メカニズム」、「D.企業の人権活動」、「E.深刻な申し立てへの対応」、「F.透明性」の6つの大項目からなり、さらに小項目に分かれている。B.1の企業文化とマネジメントシステムへの人権尊重の内在化では、人権方針の実施に関するインセンティブの付与、取引先との契約への反映、人権方針に関する従業員のトレーニング、モニタリングなどが取り上げられ、B.2の人権デュー・デリジェンスでは人権リスクを特定し、その影響を評価し、負の影響を予防・軽減し、是正するために適切な行動を取るといった一連の活動が評価項目にあげられている。Dの人権活動では自社とサプライチェーンの双方に関して、児童労働の防止、強制労働の排除、結社の自由、女性の権利、労働時間などの広範な項目を評価対象にしている。

中でも特徴的なのは「E.深刻な申し立てへの対応」という項目である。この項目では、VigeoEIRISやBHRRCが外部の情報源(NGOなど)から個々の企業に関わる具体的な人権問題の情報を得て、その対応状況を評価する。具体的な人権問題がなければこの項目で満点を得られるが、何らかの問題がある場合には、説明がない、コミットメントがない、適切な対応がとれていない、といった不備に応じて減点されることになる。

これら2つの人権ベンチマークにはいずれもサステナリティクスやVigeoEIRISというESG評価機関が関わっている。評価のスキームも、彼らが培ってきたESG評価方法の応用である。そして彼らの背後には欧州を中心にした大手年金基金等によるESG投資がある。BHRRCのような有力な人権NGOとESG投資が結び付いた。その点にこれらの人権ベンチマークの意義があるのではないだろうか。

※QUICK ESG研究所はVigeoEIRIS のパートナーとして、CHRBの要約や主要部分の和訳、当プロジェクトの日本への紹介を進めております。

 

表1 児童労働または強制労働による商品リスト(東アジア・南アジア・東南アジア)

  強制労働 児童労働 両方
バングラデシュ   レンガ、靴、衣類、ガラス、麻織物、皮製品、鶏肉、塩、エビ、石けん、スチール家具、織物、マッチ 干物(魚)
ビルマ(ミャンマー) パーム、トウゴマ、ゴマ、エビ、ひまわり   竹製品、豆、レンガ、翡翠、米、ゴム、ルビー、サトウキビ、チーク材
カンボジア   酒類、レンガ、魚、キャッサバ、肉、ゴム、塩、エビ、砂糖、織物材木、タバコ  
中国 造花、クリスマス飾り、石炭、靴、衣類、釘 織物 レンガ、綿、電子製品、花火、おもちゃ
インド   真ちゅう製品、綿、花火、靴、宝石、ガラス細工、香料、皮製品、鍵、絹織物、生糸サッカーボール、サトウキビ、糸 レンガ、カーペット、織物、衣類、綿の実、米、石製品
インドネシア   金、パーム油、ゴム、サンダル、タバコ、缶詰
マレーシア 電子製品、衣類   パーム油
モンゴル   石炭、ホタル石、金  
ネパール     レンガ、カーペット、織物、石製品
北朝鮮 レンガ、セメント、石炭、金、鉄、織物、材木    
パキスタン 綿、サトウキビ、小麦 ガラス細工、皮製品、手術器具 レンガ、カーペット、石炭
フィリピン   バナナ、ココナッツ、トウモロコシ、アクセサリー、魚、金、豚、ポルノ、花火、米、ゴム、サトウキビ、タバコ  
タイ ポルノ、サトウキビ 衣類、エビ
ベトナム   レンガ、キャッサバ、コーヒー、魚、靴、家具、皮製品、胡椒、米、ゴム、サトウキビ、茶、織物、材木、タバコ 衣類

出所:Bureau of International Labor Affairs (US Department of Labor) (2016), List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor. P.30 Table 2 を基に一部抜粋

 

表2 Know the Chainのベンチマーク評価基準(Food & Beverage / Apparel & Footwear)

1.コミットメントとガバナンス(Commitment and Governance)
1.1 認識とコミットメント
1.2サプライチェーンに関する基準
1.3マネジメントと説明責任
1.4トレーニング
1.5ステークホルダー・エンゲージメント
2.トレーサビリティとリスクアセスメント(Traceability and Risk Assessment)
2.1 トレーサビリティ
2.2リスクアセスメント
3.購買活動(Purchasing Practices)
3.1 購買活動
3.2サプライヤーの選別
3.3サプライヤー契約への組み込み
3.4サプライチェーンへの基準の浸透
4.労働者募集(Recruitment)
4.1 労働者募集へのアプローチ
4.2リクルートメント・フィー
4.3採用仲介業者の監査
5.労奏者の声(Worker Voice)
5.1 方針についてのコミュニケーション
5.2労働者の声
5.3労働者のエンパワーメント
5.4苦情処理メカニズム
6.モニタリング(Monitoring)
6.1 監査プロセス
6.2監査結果の開示
7救済(Remedy)
7.1 是正活動の計画
7.2救済プログラム

出所:Know the Chain(2016), Benchmark Methodology – Food & Beverage / Apparel & Footwear を基に筆者要約

 

表3 CHRBの評価基準

Aガバナンスと方針へのコミットメント(Governance and Policy Commitment)<10%>
A.1 方針へのコミットメント <5%>
A.2取締役会の説明責任 <5%>
B人権尊重の内在化と人権デュー・デリジェンス(Embedding Respect and Human Rights Due Diligence)<25%>
B.1 企業文化とマネジメントシステムへの人権尊重の内在化 <10%>
B.2人権デュー・デリジェンス <15%>
C救済と苦情処理メカニズム(Remedies and Grievance Mechanisms)<15%>
C.1 労働者からの苦情処理メカニズム
C.2社外の個人及びコミュニティからの苦情処理メカニズム
C.3苦情処理メカニズムの設計と実施に関する利用者の関与
C.4苦情処理メカニズムに関する手続きの一般への開示と説明
C.5苦情申し立てに対して報復しないことのコミットメント
C.6国の司法的・非司法的な苦情処理メカニズムへの支援
C.7負の影響の救済と学習
D企業の人権活動(Company Human Rights Practices)<20%>
*業種に応じて下記の一部が該当
D.1 生活賃金
D.2人権に配慮した購買活動(農作物、アパレル)
透明性と説明責任(資源採取産業)
D.3サプライチェーンのマッピングと開示(農作物、アパレル)
結社の自由と団体交渉権(資源採取産業)
D.4児童労働(農作物、アパレル)
健康と安全(資源採取産業)
D.5強制労働(農作物、アパレル)
先住民の権利(資源採取産業)
D.6結社の自由及び団体交渉権(農作物、アパレル)
土地の権利(資源採取産業)
D.7健康と安全(農作物、アパレル)
操業の保証(資源採取産業)
D.8女性の権利(農作物、アパレル)
水と衛生(資源採取産業)
D.9労働時間(農作物、アパレル)
E重大な人権侵害への対応(Responses to serious allegations)<20%>
*具体的な人権侵害の申し立てがある場合に下記の対応を評価
E.1 申し立てに対する公式の説明
E.2申し立てに対する方針の有無
E.3申し立てに対する適切な対応
透明性(Transparency)<10%>
この基準の評価項目(CHRB indicator)に対して開示されている項目の比率に応じて点数化。

出所:Corporate Human Rights Benchmark (2016), Corporate Human Rights Benchmark Pilot Methodology 2016 を基に筆者要約

 

関連資料

  1. Know the Chain(2016), Benchmark Methodology – Food & Beverage / Apparel & Footwear
  2. Corporate Human Rights Benchmark (2016), Corporate Human Rights Benchmark Pilot Methodology 2016

関連コラム

  1. 【水口教授のヨーロッパ通信】現代奴隷法 - サプライチェーンの人権リスク

QUICK ESG研究所 特別研究員 水口 剛